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今夜の番組チェック

*あくまでも私の体験記です。
本ページを観て行った登記等について申請者が被る
いかなる損害に対しても私は責任は一切取りません
.
その上で参考にして下さい。又、相続というものは「借金」も
相続する事になりますので熟慮が必要です。加えて、「登記申請」は
相続人本人が行う申請で、お金を貰って全く他人の代理人に成る場合は
「資格」が必要の様で(弁護士と同じ)、無資格者がお金を貰って行うと
「罰せられる」みたいです。
2回目の「代理人」としての申請は、相続人が遠隔地に住居し、私が親族であり
無報酬で行った事を申し述べておきます。


人間の命には「限り」が有ることを改めて実感させられた「平成16年」でした。
「命の終焉」の後、葬式・・・そして「遺産相続」・・・・。

平成16年5月・・・人が亡くなりました。私は、産まれた時には既に母方の祖母しか生きて居らず
(現在も存命97歳・両親も存命)、人の死に目に遭う事は「初めて」でした。火葬も初めてだし、
骨を拾ったのも初めてでした(涙)。

その後同年8月に「相続登記」する事になり、「司法書士」に依頼する事になりました。
(私は、相続権には全く関係の無い親族です。)
その時、私には知り合いの司法書士が居ることを思い出し、相続人の方々に「知り合いの司法書士が居る
から連絡してみる。」と話し、相続登記依頼の電話をしました。
そうしたら、電話口で一言。
「う〜〜ん、○○さん(merverick)がやったら・・・教えるし、出来るから。」(マジかよ〜〜〜と、思いました。)
報酬が自由化されたらしく、「余り儲からない?(元部下なので)」、はたまた「遠いから?忙しいから?」
と、想像しましたが・・・・・。

結局私が「登記申請書及び必要書類」を作り、又謄本等を相続人と一緒に集め
各相続人に申請させることをコンセプトに決めました。

その後、私が活動している事を知らない相続人(権利の有る人)総てが集まった時に、私が書類を作ること
を承認してもらい、遺産をどの様に相続するか決めて貰いました(実際に相続する人を)。
この時「被相続人の登記謄本」は入手済みでした。
謄本の内容を観ていたら・・・・「おかしい?」と、感じました。この事は後述します。

又、「相続人の共有名義(持ち分○分の1とか言うやつ)」か「相続物件毎に相続人」にするか決めて貰いました。
私は「共有」は後々面倒になるのでは?と、思っていたので、「相続物件毎に相続人を決める。」と決めて貰い、
内心「良かった」と、思いました。
ただ、作る書類は「相続人の数」倍になります(一部、省略出来る物も有りました・・・・後で、教えて貰いました)。

必要書類等は「インターネット」で情報収集し、下表の物が必要と分かり急いで作り・収集しました。

登記申請書
 正副の1組

当時「B判の用紙」
法務省の「HP」からもダウンロード出来ます。
但し、各法務局毎に微妙に文言が違う場合が
有りますので、各法務局に出向いて「申請書」の見本を貰った上で修正するか、実際に「プリントアウト」して観て貰うのが良いでしょう。
遺産分割協議書 相続の権利を有する人の間で、どの様に遺産を分割して相続するか等の具体的な話し合いの結果を文章にした物で、かつ相続の権利を有する人全員の署名捺印(印鑑登録済みの印鑑使用)のある物
被相続人の除籍謄本(戸籍謄本) H16年1回目
1・被相続人のだいたい12歳頃から、結婚前までの戸籍謄本(亡くなった人の親の戸籍謄本)
2・結婚後亡くなるまでの戸籍謄本
固定資産税の元になる財産額の証明書 これは、相続物件の資産額を算定するのに必要です。又、「相続物件が土地の場合で、登記簿上の面積と実際の面積」が違っていた場合には、実際の面積に換算した資産額の算出が必要となります。その、計算を行うにも必要です。
又、「財産額証明書」となる物です。

財産算出時に「土地」で有って、固定資産税が掛かっていない土地(公衆道路等)であっても、土地としての価値が有りますので、「近傍類似地」の固定資産税額を知る必要が有ります。

今回の場合、「公衆道路」が相続物件に有りまして、市役所で「近傍類似地」の固定資産税額証明書を貰いました。但し、「近傍類似地」が宅地だったので、「評価額」は近傍類似地の「30%」だと法務局の方に言われました。
相続人(相続の権利を有する人全員)の
戸籍抄本(謄本)及び住民票の写し
亡くなった方の戸籍に未だ入っている方は、被相続人の戸籍謄本で代用されます。
相続人(相続の権利を有する人全員)の
印鑑証明書

委任状(1回目は無し) 第3者が相続人(実際に財産を相続する人)に替わり相続登記申請を行う場合に必要です。
相続人の1人から委任されれば良いらしいです。
今回の場合は相続人が1人なので「相続人」から署名捺印して貰いました。
相続関係説明図 相続人と被相続人の(家族)関係を説明する図
登録免許税 固定資産税額証明書等より算出した財産額に
平成16年度現在で0.2%を掛けて算出した額を100円未満切り上げた額です。
最低では1000円となります。
平成17年度から「2倍」に成るみたいです?

一通り書類を収集・作成しました。
実は、「登記謄本」の中で「家屋が草葺きの家」と登記されていました。
現在住んでいる家の前の家ということが分かりました。現在の家を「新築時」に登記しなかったと推測しました。
「どうしたら良いのか?」と状況を、「司法書士」さんに伝え相談しました。
「滅失登記を同時に行えばよい。」と教えられ「法務省のHP」から早速ダウンロードして、申請書は作成しました。
ただ「建物滅失証明書」は誰(何処の会社)が取り壊したかが解らず作れません、「上申書」を作成し同証明書の
替わりにしました。(結果、それでOKでした。)滅失登記は「無料」でした。

書類上の「昔の家」を一旦相続した上で、「滅失登記」して無くなった状態にするのか・・・・、それとも別に申請するのか?
法務局の方に聞いたところ、「相続人の一人が滅失登記を行い、相続物件に含めなくて良い。」と教えて貰い「登記
申請時」に同時に「滅失登記申請」を行う事になりました。


今住んでいる家は、間もなく建て替える予定が有るらしいので、改めて「登記」しない事にしました。
新築時に「家屋調査士」の方に未登記の倉庫、離れ等の家屋を調べて貰って登記することにしました。
ただ、「未登記」ながら固定資産税は払っていたようです。

これで、一通り書類が作成出来たので、「法務局」に持って行き「法務局の方」に添削してもらいました。
「相続登記3件」「滅失登記1件」計4件です。
添削を受け書類を若干の手直し行い、後日「相続人3名」と一緒に窓口に行き「印紙(登記印紙か収入印紙か忘れま
した)」を申請書に貼り提出しました!  結構高額の登録免許税額だったので「緊張」しました!!!
「不備が有ったら申請人に電話します。」と言われ、電話が来ないことを祈りながら交付予定日を待ちました。
結果は無事「登記」終了でした!(嬉しかったです)
その後、市役所の固定資産税の係りに行き「未登記物件の所有者変更」の手続きを行い、総て終了しました。

書類作成上のポイント

しかし、相続登記無事終了!喜びもつかの間・・・・・・・・
その3ヶ月後に・・・・・・・いつも、実家にいる時、私が時間が有る時農作業を手伝っていた「義兄」が、突然亡くなりました。
義父の土地を相続した「アニキ」でした。
再び「相続登記」を依頼されました。
書類を作り始めたのですが、平成16年11月から・・・・書類は「A4の横書き」に変更の由・・・・。
前回、作った書類を使う予定でしたが・・・・・法務省のHPに雛形を見つけ作りました「申請書」を。
作った後、法務局の前回お世話になった「職員」の方に添削をお願いしました。
基本的には「OK」を頂きました。
ただ、今回は私が代理人をするため、委任状が必要でした。雛形を貰い、自分で作りました。
今回は、前回の経験も有りまして、何とか書類を作りました。
ただ、被相続人(アニキ)が婿さんだったので戸籍関係で、大変でした。
昭和37年頃に「戸籍法?」が改正されたらしく、所謂「原戸籍」とその後の戸籍、養子になった戸籍、義姉と結婚した戸籍」の4つ
必要でした。相続人全員(義姉・姪っ子・甥っ子3人)の「遺産分割協議書」への署名捺印(印鑑登録済)を貰い・・・。
法務局に提出!!  何とか?登記出来ました。

何か、自分の人生44年(H17.1現在)・・・・初めて経験する「別れ」の感覚の「最悪な2連チャン」でした。